貸事務所(一部) 横浜市中区 長者町4丁目 (伊勢佐木長者町駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 44.55万円 | 管理費等 | 139,700円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/140.00万円 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | ブルーライン / 伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目 | ||||
築年月 | 1991年3月(築33年10ヶ月) | 使用部分面積 | 167.37㎡ | 坪数
/坪 単価 |
50.62坪/0.88万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- エアコン・ロスナイ換気新設いたしました。照明は引渡時にLED照明に交換。何といっても、アクセスの良さ。長者町駅出て目の前。1階がセブンイレブンとても分かりやすい角地に位置するオフィスビルです。
アピールポイント
横浜ブルーライン伊勢佐木長者町駅地上へ出れば目の前が物件です。
JR関内駅からも大通公園散歩気分で6分
1階がセブンイレブン買い物も便利です。
エアコン・ロスナイも新設・また照明もLEDに交換予定です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
現在新築マンションのモデルルーム販売所で使用。用途はご相談下さい。
とても分かりやすい場所にあるランドマーク的なオフィスビルです。
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 | ||
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その他交通 | JR根岸線 / 関内駅 徒歩6分 |
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所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 44.55万円 | 管理費等 | 139,700円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/140.00万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.88万円 |
建物名・部屋番号 | 301 | ||
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特記事項 | 24時間利用可 天井高2.5m以上 | ||
設備 | エアコン2台以上 エレベーター | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時賃料・管理費合計の100% 1年毎に更新保証料として 賃料・管理費合計額の10% |
使用部分面積 | 167.37㎡ | 坪数 | 50.62坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 352.76㎡ | 築年月 | 1991年3月(築33年10ヶ月) |
建階/ 階 | 8階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6983354168 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
トリウミ興産(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/横浜 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目32-16 トリウミビル1F
- TEL:
- 045-321-5555
- FAX:
- 045-314-5109
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(14)第7644号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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